ストレスチェック制度の位置づけ

2015年11月4日 水曜日

安藤です。

ストレスチェック制度は、『改正労働安全衛生法』が基本にあり、総合的なメンタルヘルス対策を求められています。

ストレスチェックの位置づけは、総合的メンタルヘルスの一部であることの認識が必要です。
*総合的メンタルヘルス(心の健康づくり計画・社内相談・メンタルヘルス・産業医・衛生委員会・ストレス・職場復帰支援など)

・産業医選任義務のある事業場対象(労働者50人以上)
・既にメンタルヘルス対策を何かしら取り組んでいる

「労働者の心の健康の保持増進のための指針」にもあるように、4つのメンタルヘルスケアの促進の中の1次予防が大切です。
それは、メンタルヘルス研修(ラインケア、セルフケア)及び相談窓口の設置です。

総合的なメンタルヘルス対策におけるストレスチェックの位置づけを明確⇒ストレスチェックは一部 
詳しいことは→http://www.chosakai.co.jp/publications/14026/

ストレスチェック制度が設けられた背景には、メンタルヘルス不調の増加があります。

厚生労働省が平成26年6月に発表した、平成25年度の「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」によると、精神障害による労災請求件数は1,409件にのぼり、過去最多を記録しています。また、労災の支給決定件数は436件で前年度に比べると39件減っていますが、実は前年度というのが過去最多の475件(前年比150件増)を記録した年なのです。その点を考えると、依然として高水準であるといえます。

メンタルヘルス不調は、本人だけの問題でなく会社にも次のようなリスクをもたらします。

・ コンプライアンス、訴訟リスク
――メンタルヘルス不調になった社員やその家族が、会社に対して損害賠償請求などの訴訟を起こすリスクや、それに伴う風評被害。

・ 戦力ダウン、活力低下
――本人が働けなくなることや、その人の仕事をカバーする他の社員の負荷が増える。(負の連鎖)

このように、働く人のこころの健康が害されると、会社は大きな損害を被ります。
一方、ここを上手にマネジメントしていけば、リスクの予防につながるだけでなく、会社の活力を上げ、さらには業績アップへとつなげることができます。メンタルヘルスマネジメントは、会社の基本戦略といってもいいでしょう。

このメンタルヘルス管理体制については、厚生労働省が公表している「労働者の心の健康の保持増進のための指針」が参考になります。ここでは、メンタルヘルスケアは、「セルフケア」、「ラインによるケア」、「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」、「事業場外資源によるケア」の4つのケアが継続的かつ計画的に行われることが重要であるとされています。

法改正を機に、メンタルヘルスマネジメント体制の見直しを進めることをおすすめします。

何かお困りのことがありましたら、㈱ビズ・ナビ&カンパニーへご相談くださいませ。








コメントをどうぞ

CAPTCHA