外国資本の土地所有

2020年1月21日 火曜日

政府は外国人や外国資本の企業による国内での土地取得に対して制限する検討をはじめています。得に、米軍や自衛隊の関連施設、原子力発電所周辺など安全保障上の懸念gあある地域などを事前調査など求めています。

背景としては、現在は日本国内の土地は原則として誰でも取引出来る状態にあるこです。そのため外国人や外国人資本によって水源地の森林を含め土地取得に関しての制限はありません。

これに対して他国の事例です。中国は基本的に外国人の土地所有は不可です。外国企業の現地法人は国の審査を受けて土地使用権を得るのみです。

インドネシアも不可で、外国企業は開発権や建設権等を得た上で特定の土地でのみで操業可能です。フィリピンも不可です。外国人投資家は投資目的のみに利用される土地のリースは可能としています。

シンガポールは条件付きで可能です。法相の許可がない外国人や外国法人の所有は基本は不可のです。インドも条件付きで可能です。土地の所有は原則不可で、外国企業の現地法人の土地取得にのみ許可を与えています。韓国も条件付きで可能です。外国人土地法があり申告や許可申請が必要です。

イギリスは可能です。しかし保有権のみで土地の最終的な処分権(低地権)は政府(王室)です。フランスも可能です。公的機関に強い土地収用権、先買権強化等、個人所有に対しては制限があります。

そして日本、制限なく可能なのです!!



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