ストレスチェック制度を職場改善にどう活かすか

2015年12月7日 月曜日

安藤です。

12月1日から「ストレスチェック制度」開始しました。
「労働安全衛生法の改正により、平成27年12月1日から、従業員が50人以上いる事業は、毎年1回、従業員を対象にストレスチェックを実施することが義務付けられました。 
※「ストレスチェック制度」とは、従業員に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)や、検査結果に基づく医師による面接指導の実施などを事業所に義務付ける制度です。平成27年12月より施行のストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取組です。
職業性ストレス簡易調査票についてはこちらを参考くださいませ。
http://www.tmu-ph.ac/topics/stress_table.php
厚生労働省指針では、『ストレスチェック結果』の通知を受けた労働者に対して、相談の窓口を広げ、相談しやすい環境を作ることで、高ストレスの状態で放置されないようにするなど適切な対応を行う観点から心理職(産業カウンセラーなどの心理職の相談体制の整備をうたっています。『ストレスチェックだけではメンタル不調者が増えることで企業側にもリスクが増大し、そこで働く方々にも負担がますなか、ただ単に「ストレスチェック」を実施だけでなく「労働者の心の健康の保持増進のための指針」にもあるように、4つのメンタルヘルスケアの促進の中の1次予防として活用が必要です。
なぜなら、本人が『ストレスチェックを本音で書く』保証はありません。ストレスチェックだけでは労働者のストレス状態が把握できません。面談=カウンセリングをすることで第一予防に繋がっていくのです。また、集団チェックは各部署での問題点を発見し、職場改善につなげることができ企業にとっても休職者を減らす等、職場の改善に活かす取組みが可能です。
メンタルヘルス研修(ラインケアー、セルフケアー)相談窓口も含めた総合的なメンタルヘルス対策に「ストレスチェック」を活かし、組織とそこで働く方々の職場改善に役たつようにバイバスとしての役割を産業カウンセラーが担っていきます。
何かお困りのことがありましたら、㈱ビズ・ナビ&カンパニーへご相談くださいませ。



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